平成7年9月1日制定 最終改正:平成26年1月24日
インターネット『まほろば』サービス約款
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第1節 総則 |
- 第1条(契約約款の適用)
- 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)に基づき、このインターネット『まほろば』サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりインターネット『まほろば』サービスを提供します。
- 第2条(約款の変更)
- 当社はこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のインターネット『まほろば』サービス契約約款によります。
- 第3条(協議)
- この約款に記載のない実施上必要な事については、お客様と当社との協議によって定めるものとします。
- 第4条(用語の定義)
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《ドメイン名》 JPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)で割り当てられる織織を示す名前
《インターネットワークアドレス》 インターネットのプロトコル(IP)として定められる32bitのネットワークアドレス
《専用線IP接続サービス》 契約者の指定する場所とアクセスポイントを当社が設置する専用回線、回線接続装置、及びルータで接続して提供するインターネット接続サービス
《フレッツ接続サービス》 NTTフレッツサービスを利用してのインターネット接続サービス
《ダイヤルアップ接続サービス》 ダイヤルアップ接続サービス/契約者の指定する場所とアクセスポイントを1つの公衆電話網電話回線又は1BチャンネルのISDN回線による交換網で接続して提供するインターネット接続サービス
《利用契約》 当社からインターネット『まほろば』サービスの提供を受けるための契約
《契約者》 当社と利用契約を締結している方
- 第5条(インターネット『まほろば』サービス種別)
- インターネット『まほろば』サービス種別(以下「サービス種別」といいます)は次のとおりとします。
《インターネット接続サービスの種類》
インターネット接続サービスの種類は次の通りとする。
(1)専用線IP接続サービス・・・ 当社の定める使用回線
(2)フレッツ接続サービス・・・NTTのフレッツISDN、フレッツADSL、フレッツ光を利用した接続
(3)ダイヤルアップIP接続サービス・・・電話回線利用型ダイヤルアップIP接続サービス
- 第6条(サービスの内容)
- 当社が提供するサービスは、第5条記載の接続方式を使用して、電子メール、WWWサーバ(ワールドワイドウェブ)、FTP等のインターネットサービスを提供することとします。
- 第7条(提供地域)
- 日本国の全ての地域とします
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第2節 利用契約 |
- 第8条(契約の種別および利用期間)
- 当社の提供するインターネット『まほろば』サービスの利用に関する契約は、年額会員は1年間、月額会員は1カ月間とする。
- 第9条(利用契約の単位)
- インターネット『まほろば』サービスの利用契約の単位は、契約者と一括して締結します。
2、当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限ります。法人でのご契約はひとつの利用契約につき1社に限ります。
- 第10条(権利譲渡の禁止)
- 契約者は、インターネット『まほろば』サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
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第3節 利用申込等 |
- 第11条(利用申込)
- インターネット『まほろば』サービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に必要事項を記入して当社に提出していただきます。
- 第12条(利用契約の成立)
- インターネット『まほろば』サービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
2、未成年者の方は保護者の承諾が必要となります。
- 第13条(申込の拒絶)
- 当社は、次の各号に該当する場合には、インターネット『まほろば』サービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
(1) | インターネット『まほろば』サービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合 |
(2) | インターネット『まほろば』サービスの申込者が、第16条に該当する場合 |
(3) | インターネット『まほろば』サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合 |
(4) | 当社が指定した以外のモデムなどを使用される場合 |
(5) | その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合 |
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第4節 契約事項の変更等 |
- 第14条(契約者の地位の承継)
- 契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るインターネット『まほろば』サービスは終了します。当サービスは当該契約者のみがご利用できるもので、第三者への使用、譲渡、再貸与、相続等はできません。
- 第15条(契約者の氏名等の変更)
- 契約者は、その氏名、住所、回線種別、利用機種、モデム等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
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第5節 提供の停止 |
- 第16条(提供の停止)
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてインターネット『まほろば』サービスの提供を停止することがあります。
(1) |
インターネット『まほろば』サービスの料金、割り増し金または遅延損害金などを支払期日 を経過してもなお支払わないとき |
(2) |
明らかに公序良俗に反する態様においてインターネット『まほろば』サービスを利用したとき |
(3) |
申込において虚偽の事項を記載したことが判明したとき |
(4) |
「他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為」を行ったとき |
(5) |
当社が別に定めている回数以上の接続・切断を繰り返し、当社のサーバに異常負荷をかける行為を行ったとき |
(6) |
著作権、商標権等の知的財産権、その他の財産権を侵害する行為 |
(7) |
誹謗、中傷又は名誉又は信用を毀損する行為 |
(8) |
詐欺、脅迫行為 |
(9) |
第三者のプライバシー又は肖像権を侵害する行為 |
(10) |
当社の電子メールサービスを利用して無差別並びに大量に不特定多数の者にその意思に反してメール等を送信する行為 |
(11) |
当社又はインターネット接続サービスの信用を毀損する虞のある方法で当該サー
ビスを利用する行為 |
(12) |
公職選挙法に違反する行為 |
(13) |
猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は表示する行為 |
(14) |
無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
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(15) |
未成年者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信又は表示す
る行為 |
(16) |
その他法令、条約(輸出法令を含む)等に違反する行為、又は違反の虞のある
行為
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(17) |
前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ、情報等の入手をリンクする
などによって容易にさせ、前各号の発信者の行為を助長する行為 |
(18) |
前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき |
2、当社は、前項の規定によりインターネット『まほろば』サービスの提供を停止しようとするとき は、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を契約者に当社の定める方法で通知します。但、被害報告が出ている場合は予告無く直ちに提供を停止することがあります。
- 第17条(提供の中止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、インターネット『まほろば』サービスの提供を中止することがあります。
(1) | 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき |
(2) | 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき |
(3) | 第18条(通信利用の制限)の規定によるとき |
(4) |
第1種電気通信事業者または他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりインターネット『まほろば』サービスの提供を行うことが困難になったこと |
2、当社は、前項第1号の規定によりインターネット『まほろば』サービスの提供を中止しようとするときはその14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3、第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
- 第18条(通信利用の制限)
- 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利用のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、インターネット『まほろば』サービスの提供を制限し、または中止する処置を取ることがあります。
2、インターネット『まほろば』サービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
- 第19条(サービスの廃止)
- 当社は都合によりインターネット『まほろば』サービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2、当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3カ月前までに書面又はホームページ上によりその旨を通知いたします。
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第6節 契約の解除 |
- 第20条(当社が行う利用契約の解除)
- 当社は第16条(提供の停止)の規定によりインターネット『まほろば』サービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2、当社は、契約者が第16条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3、当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。
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第7節 料金等 |
- 第21条(料金等)
- インターネット『まほろば』サービスの料金及び関連費用(以下料金等といいます)は以下の項目からなります。
(1) |
初期費用
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む費用です。 |
(2) |
サービス費用
契約者が、インターネット『まほろば』サービスの対価として支払う基本料を含む費用です。 |
(3) |
途中解約
契約者は原則として、支払済の1年間又は
1ヶ月の
契約期間に相当する前2号記載の費用返却の点を含め途中解約することはできません。 |
2、契約の継続、変更、解約
契約者が契約期間を満了する場合には、当社は、年額会員のみ継続のための案内を送付させていただきます。解約又は、会員種別を変更される場合、希望日の1ケ月前までに文章にて、必ずご連絡下さい。又、解約のお申出がない限り継続とみなし利用料を徴収いたします。
- 第22条(契約者の支払い義務)
- 契約者は、当社に対しインターネット『まほろば』サービスの利用に係る前条に規定した初期費用サービス費用を当社が規定する方法で支払うものとします。
2、初期費用の支払い義務は、第12条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。
3、サービス費用の支払い義務は、第12条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。
4、第16条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱うものとし、会費の返還は行いません。
5、第17条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合においても、31日未満の場合は料金はお返しいたしません。31日を越えた場合は、31日分に日割りを加えた分の料金とさせていただきます。
- 第23条(料金等の請求期間および支払い期日)
- インターネット『まほろば』サービスの料金等は、年額会員は1年間の契約期間における前払いの一括払い、月額会員は1ヵ月間の契約期間における前払いの一括払いとします。
2、当社は初期費用を、契約お申し込みと同時に契約者よりお支払いいただきます。
3、当社は年額会員には1年分のサービス費用を、月額会員には1カ月分のサービス費用を契約お申し込みと同時に入会金と共に契約者よりお支払いいただきます。
- 第24条(割り増し金)
- インターネット『まほろば』サービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割り増し金として支払わなければなりません。
- 第25条(遅延損害金)
- 契約者は、インターネット『まほろば』サービスの料金等または割り増し金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
- 第26条(消費税)
- 契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。
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第8節 雑則 |
- 第27条(機密保持)
- 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約上の機密(通信の機密を含みます)を、第三者に漏らしません。
- 第28条(利用不能の場合における料金等の返却)
- 当社はインターネット『まほろば』サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその利用が全く出来ない状態が生じ、かつそのことを当社が知った日から起算して、31日以上インターネット『まほろば』サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社はその利用が全く出来ない状態を当社が知った日から、インターネット『まほろば』サービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した日までの日数を31で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の年額の12分の1を乗じて得た額を返却します。
ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3カ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。ただし、第1種電気通信事業者の責に帰するべき場合を除きます。
- 第29条(契約者の義務)
- 1. 当社が設置するインターネット接続装置等の設備について、契約者は次の事項を遵守する。
(1)善良な管理者の注意をもってその設備を維持、管理すること
(2)天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取り外し、変更し又は分解しないこと
(3)当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、又は他の機械等を取り付けないこと
2. 契約者は、当社が設置する設備について善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の行為についても当社に対して責任を負うものとする。
3. 前2項の規定に違反してその設備を減失し又は毀損したときは、その補充、 修理その他の工事に要する費用を契約者が負担するものとする。
4. 当社は、WWWホームページの内容等契約者がインターネット接続サービスを利用して行う行為について一切責任を負わず、契約者は、契約者のインターネット接続サービスの利用により、他の契約者、第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決する義務を負うものとする。
5. 契約者は、当社から発行されたログイン名、ドメイン名、パスワード等の管理の責任を負う。ログイン名、ドメイン名、パスワード等を忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとする。
6. 契約者は、インターネット接続サービスを第三者に利用させてはならず万一契約者以外の第三者が同サービスを利用した場合にはその利用に関し全責任を負うものとする。
7. 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規制にしたがうものとする。特に研究ネットワークは営利目的として利用できない。
8. 契約者は、インターネット接続サービスから得た情報を転載、転売、その他いかなる使用を行う際には、著作権者その他の権利者及び当社の事前承認を受けることが必要である。
9. 契約者は、インターネット接続サービスから得た情報を日本の輸出管理令その他の法令に定める禁輸国向けに直接提供又は第三者をして提供できないものとする。
- 第30条(免責)
- 当社は、契約者のインターネット接続サービスの利用に関する、次に定める事項については、一切の損害賠償の責を負わないものとします。
1. 天災地変等当社の責に帰し得ない事由により当社がインターネット接続サービスの全部又は一部の履行ができない場合に契約者に損害が発生したとき
2. 第三者が、ログイン名等を不正に使用する等の方法で、インターネット接続サービスを不正に利用することにより、契約者又は第三者に損害を与えたとき
3. インターネット接続サービスによって得る情報の使用によって契約者又は第三者に損害が発生したとき
4. 契約者に、第16条、第17条、第18条に定める事由により損害が発生したとき
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第9節 その他 |
- 第31条(その他)
- 契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
- 第32条(インターネット接続サービスの利用の態様の制限)
- インターネット接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットのネットワークアドレスは当社が指定するものとします。
2、契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用してインターネットサービスを利用することは出来ません。
付則:
本契約約款本文
平成7年9月1日制定
平成10年2月9日改訂
平成12年7月4日改訂
平成17年3月1日改訂
平成26年1月24日改訂
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